【相続・遺産分割】株式の評価が純資産額により行われた事例
2026/07/13
被相続人が保有していた不動産、預貯金、株式の内、株式に関する評価額が争われた。
相手方との間で、小規模閉鎖的会社の株式評価に関して、様々な議論がなされたが、当事務所の弁護士が、株式評価は貸借対照表上の純資産価額に基づいてなされるべきこと等を挙げて交渉した。
その結果、株式評価を純資産額に基づいて算出したことを内容とする遺産分割案が示談の過程で成立し、調停を申し立てずに遺産分割を成立させることで、本件を終了させることが出来た。