【相続・遺産分割】株式の評価が純資産額により行われた事例
2026/07/13
被相続人が保有していた不動産、預貯金、株式の内、株式に関する評価額が争われた。
相手方は、株式の評価について、会社閉鎖の際に発生する諸経費(什器類の処分費、廃業に伴う従業員への補償等)を含めるべきと主張した。
しかし、当事務所の弁護士は、小規模閉鎖的会社である当該株式会社の株式評価は貸借対照表上の純資産に基づいてなされるべきこと、諸経費を含めて株式評価をする計算方法は存しないこと等を挙げて反論した。
その結果、株式評価を純資産額に基づき算出するものとした上で、裁判手続を経ずに示談交渉により、本件遺産分割を成立させることが出来た。