【相続・遺産分割】被相続人である夫名義の建物に妻の配偶者居住権を設定した事例
2026/06/05
被相続人である夫(妻と別居中)が亡くなった。
妻は、夫名義の自宅に居住し、夫妻の子3名はいずれも独立して、別の場所で暮らしていた。
当事務所の弁護士は、妻側の代理人として夫の遺産分割調停事件を担当した。
妻は、自身が亡くなるまで自宅に住み続ける要望を持っていたので、相手方である子3名と配偶者居住権の設定登記をすることの交渉を行った。
遺産分割調停から審判を通じてこの交渉を行った結果、子3名より、夫名義の建物に対する配偶者居住権設定登記の合意を得ることができた。
この合意を踏まえて、夫名義の自宅に妻の配偶者居住権の設定登記を行うこと等を内容とする遺産分割審判を成立させることが出来た。