相続放棄とは?手続きや注意点を解説|弁護士が教える相続放棄のポイント
2023/11/22
相続放棄は、相続人が自らの意思で遺産を受け取らず放棄することを指します。相続放棄をすることで、遺産を受け取ることによって生じる負担やリスクから解放されることができます。しかし、相続放棄には手続きや注意点があり、適切な方法で行うことが重要です。この記事では、弁護士が教える相続放棄のポイントについて解説します。
目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを意味しています。 相続放棄をすることで、相続人としての義務や責任を回避することができます。
相続人は、プラスとマイナス両方の相続財産を相続するため、何もしなければ単純承認、つまり借金や負債も相続します。
そこで、相続放棄をすることで、相続財産の手続、相続税の支払いなどを行う必要がなくなり、便宜を図ることができます。
ただし、相続放棄をする場合の期限は、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内と定められており、期限内に手続きをしなければ相続財産を受け取ることになる単純承認とされます。
そのため、 相続放棄に関する手続きは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きとは?
相続放棄とは、相続人が自らの地位を失うことをいう。相続放棄をすることで、相続人としての責任や債務を負うことはなくなるが、相続放棄をした者の次順位相続人が新たに相続人になるため、自分が相続放棄をする場合には、第2順位・第3順位の相続人と協議しておくことが必要である。
相続放棄をするためには、相続人が戸籍謄本類を取り寄せて相続人を調査し、家庭裁判所へ相続放棄の申立書を提出することが必要である。また、相続人が未成年者の場合、法定代理人が相続放棄の手続きを行う必要がある。
相続放棄をすると、相続人の権利と義務を失うので、相続放棄をする前には慎重な判断が必要である。
弁護士は、相続放棄をすることで生じるリスクをしっかりと説明し、クライアントが最善の選択をできるように支援することが求められる。
相続放棄に必要な書類と手続きを解説
相続放棄とは、相続人が自己の相続権を放棄する手続きです。この手続きを行うには、相続放棄申立書(申述書)が必要になります。この書類は、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所で受付されます。
相続放棄の申立書を提出する前に、相続人は、死亡した人物(被相続人)の遺産の状況を確認することが必要です。
また、相続放棄を行える一定の期間が設けられており、相続が開始したことを相続人が知ったときから3か月以内に相続放棄申立書を家庭裁判所へ提出する必要があります。
その期間を過ぎると、原則として相続放棄をできなくなりますので、早めの手続きが必要です。
なお、期間を経過した後の相続放棄をする場合には、弁護士の助言や代理手続は有効ですので、お悩みの際には、弁護士にご相談されることをお勧めします。