【離婚・面会交流】子どもとの面会交流が実施されていなかった案件で、面会交流の実施に成功した事例
2020/07/17
離婚が成立した後、夫に親権を引き取られた子との面会を行うことが出来なかった妻側依頼者の相談を受けて、当事務所弁護士が妻側代理人として家庭裁判所へ面会交流の申立てを行った。
家庭裁判所への依頼者本人が面会交流に適していること等の近況報告、家庭裁判所調査官を通じての相手方代理人との条件調整、家庭裁判所内の面会室や所外のショッピングモールでの数度の試行的面会交流の実施に向けた家庭裁判所及び相手方代理人に対する当事務所弁護士のはたらきかけ等を通じた結果、家庭裁判所より、依頼者と子の間での定期的な面会交流を実施することを内容とする調停調書が作成され、将来にわたっての面会交流の実施を達成できた。