弊所弁護士の玉真が担当した事件がジュリスト(2026年8月号)の労働判例解説で掲載されました。
2026/07/25
弊所弁護士の玉真が担当した労働事件が、実用法律雑誌ジュリスト1626号(2026年8月号)の労働判例研究(東京大学労働法研究会No.1519)に掲載されました。
この事件の被告・被控訴人である労働組合で開催された定期総会・臨時総会が、規約上の招集手続を守らずに毎年招集して決議を採択されていたことについて、規約上の手続が守られなかったことが招集手続の著しい瑕疵にあたることにより、裁判所より、各年度の定期総会・臨時総会決議のいずれもが不存在であるとの判決を下された事件です。
なお、弊所玉真は、本件の原告・被控訴人側訴訟代理人の一人として対応し、最高裁まで争って、控訴人の上告不受理(原告・被控訴人勝訴)で解決することができました。