遺留分請求の手続きと注意点|弁護士が詳しく解説
2024/02/03
今回は、遺留分について解説します。
遺留分は、遺産を分割する際、被相続人の配偶者、被相続人の子や孫など(直系卑属)、被相続人の両親など(直系尊属)が相続分を受け取れない場合に、遺産を受け取ることができる制度です。
遺留分に関する手続きや注意点について、弁護士が詳しく解説しますので、ぜひご覧ください。
目次
遺留分とは何か?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子供、父母)に与えられる権利です。
被相続人が作成した遺言書によって、相続人が遺産を得られない場合でも、この相続人は自らの遺留分を主張することができます。
遺留分は、民法で定められた権利なので、遺言で遺産を得た方(受遺者)は、遺留分権利者に対して一定の範囲で遺産を分ける必要が生じます。
遺留分を請求する手続きをどのように進めるか?
遺留分を請求するには、
①示談交渉
②遺留分を請求する調停を家庭裁判所へ申し立てること
の2つが挙げられます。
弁護士は、戸籍謄本等の取り寄せを行って相続人を探し出し、遺産の照会(弁護士会照会)を行って遺産全体の調査を進めることもできます。
次に、遺言の解釈に法律知識は不可欠ですが、弁護士への相談で遺言の有効性判断も出来ます。
遺留分を請求する場合の注意点とは?
遺留分を請求する場合、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」までに行わなければなりません(民法第1048条)。
この期間を過ぎた場合に消滅時効援用を主張されると、遺留分は消滅します。
遺産分割手続きと異なり、遺留分には時間の制限があるため、早急な対応が必須です。
次に、遺留分請求では、遺留分権利者と受遺者の関係性が近いために新たな相続トラブルを引き起こす場合も有り得ます。
ご自身での対応は、煩雑な手続きと心労でストレスになることもあるので、弁護士に対応の一切を委ねてストレスを回避することもよいのではないでしょうか。
遺留分の対象となる財産は何か?
遺留分を請求する場合、被相続人の遺産の特定が必要です。
遺産の調査では、弁護士が委任状をいただいて預金口座など、様々な資産の調査を行います。
そのため、遺留分権利者であるご本人が対応する必要はありません。
遺産調査を行うことで遺留分の具体額を計算できるので、弁護士による事前調査は行うと良いでしょう。
遺留分が適用されない場合はどのようなケースがあるか?
遺留分は兄弟姉妹には認められていませんし、遺言の内容次第では、遺留分に配慮した遺産の分割方法が決められている場合もあります。この場合には、遺留分による相続トラブルは起きません。
遺留分による相続トラブルを発生させないためにも、弁護士に事前の相談を頂ければと思います。