【企業法務】競業避止義務違反が無効と判断され、会社に全面勝訴した事例
2025/09/13
保険代理店を退職した同社従業員が、退職後にこの保険代理店と業務委託契約(競業避止義務有り)を締結し、保険募集業務を請け負っていた。
しかし、保険代理店に在籍していた間に担当した顧客から相談や保険募集の依頼等があったため、この業務委託契約が終了した後で保険募集行為を行った。
この保険募集行為が、業務委託契約の競業避止義務違反に該当するとして損害賠償請求を提起された。
第一審(簡易裁判所)では、競業避止義務違反が認定されて4件の顧客を収奪したと判断され、損害の一部認容判決(敗訴判決)が下された。
しかし、控訴審(地方裁判所)では、
①競業の禁止期間・禁止地域が共に無限定でこの従業員の失う利益が大きいこと
②競業を禁止されることについてこの元従業員の代償措置がほぼ無いこと、
等を理由として、競業避止義務の条項が公序良俗違反で無効とされて相手方の請求全部が棄却されるといった、当方の全面逆転勝訴判決が下された。