【企業法務・独禁法(下請法)】仕事の単価を一方的に切り下げた注文主企業から、単価切り下げ分を含む解決金を取得した事例
2020/09/30
注文主の企業から労務作業を請け負っていた下請会社が、注文主の企業との請負契約期間中に作業単価を一方的に切り下げられたため、下請会社は、自主廃業後に、注文主企業に対し、単価を切り下げられた分の営業損害を請求した。当事務所弁護士は、示談交渉から訴訟まで一貫して担当し、注文主企業の対応が独占禁止法(優越的地位の濫用)違反である旨主張して訴訟で争ったところ、最終的に注文主企業と和解が成立して、単価切り下げ分相当額を含む解決金350万円を獲得した。