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交通事故後に別の自傷事故が発生し、相手方から、自傷事故以後の入通院費の支払いを拒絶された事案で、相手方の主張を退けて自傷事故以後の入通院費,入通院慰謝料が認められた事案

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交通事故後に別の自傷事故が発生し、相手方から、自傷事故以後の入通院費の支払いを拒絶された事案で、相手方の主張を退けて自傷事故以後の入通院費,入通院慰謝料が認められた事案

交通事故後に別の自傷事故が発生し、相手方から、自傷事故以後の入通院費の支払いを拒絶された事案で、相手方の主張を退けて自傷事故以後の入通院費,入通院慰謝料が認められた事案

2020/07/17

依頼者が交通事故(第1事件)に遭った後、路上転倒で自傷した事件(第2事件)で、加害者側の保険会社は、第2事件の入通院費用や通院慰謝料等は、第1事件の怪我による入通院費などと無関係であると主張し、第2事件が発生した以後の入通院費用や治療費の支払いを一切応じなかった。
当事務所弁護士は、相手方が第2事件以降の損害賠償債務が存在しないことを求める訴訟を提起後、依頼者代理人として事件の代理人に就任した。
当事務所弁護士は、依頼者が第1事件で負った怪我は、第2事件が発生した以降も治療が必要であったことなどについて、裁判所を通じて治療先の病院へ照会をかける等した結果、裁判所は、相手方の主張を一部退けて、第2事件が発生した後で依頼者に発生した入通院の治療費、通院慰謝料等を一部認容した。

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