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鋭角交差点で左折中の車両と直進中の車両が衝突した交通事故で、相手方の主張する90:10の過失割合を退けて、40:60の過失割合にした事案

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鋭角交差点で左折中の車両と直進中の車両が衝突した交通事故で、相手方の主張する90:10の過失割合を退けて、40:60の過失割合にした事案

鋭角交差点で左折中の車両と直進中の車両が衝突した交通事故で、相手方の主張する90:10の過失割合を退けて、40:60の過失割合にした事案

2020/07/17

物件事故報告書上で第一当事者:依頼者、第二当事者:相手方とされた交通事故事件で、相手方は、交渉当初から、依頼者の過失が90%、相手方10%と主張した。
当職は、依頼者代理人として事故直後から介入し、依頼者の過失が低いことを繰り返し主張したが示談はまとまらず、訴訟に移行した。裁判官は、こちらの言い分を認めて、本件事故の過失割合を依頼者40%、相手方60%と認定した。

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