退職代行への対応方法について
2025/06/07
退職代行が来たとき、会社はどうすべきか?
会社が対応すべき方法について教えます。
最近は、退職代行を利用して、会社を辞める従業員(正社員、パートタイマーなど)が増えています。
会社側としては、突然、退職代行を名乗る業者から「本日付で、〇〇さんは退職しますのでよろしくお願いします。」という書面が一方的に送られてきても、退職後の手続き対応も含めて、戸惑うばかりというのが本音と思います。
但し、従業員が退職の意思表示を示しましたので、ここで対応を誤ると、「不当解雇」「損害賠償」などの法的リスクを発生させるおそれがあります。
今回は、退職代行に対して、会社としてどう対応すべきか?という視点から、「やってはいけない対応」「正しい対応」について説明いたします。
やってはいけない対応【1】
「退職代行」での連絡がきたとき、直ちに無断欠勤扱いにすること!!
👇
退職代行業者は本人でないとして、業者による「退職通知」をなかったこととし、この通知の後、従業員が出社しなかったことを無断欠勤扱いとする対応は是か非か?
→退職代行業者による「退職通知」は、この従業員が、退職代行業者を使者として送った「通知」となるため、退職の意思表示は法律上有効である、と判断されることが多いです。
そのため、通知後に従業員が出社しないことが直ちに無断欠勤扱いと捉えることは難しい場合が多いと思われます。
やってはいけない対応【2】
「退職代行」を使った従業員に「訴えるぞ!」等と威圧的な対応を執ること!!
👇
退職代行から「退職します」という通知を送られたことがショックで、退職代行業者や本人に対して、「突然やめたのだから会社の仕事が回らなくなって損失が出た。この損失分を請求するぞ!」「損害賠償請求するぞ!」などと、法的手段をちらつかせることでご本人の退職撤回に結び付けようとする場合があります。
しかし、このような対応を講じたとしても、今回退職代行をした従業員は会社には戻ってきません。
また、このようないわゆるモラルハラスメントに近い言動により、のちに慰謝料請求を起こされる場合も考えられます。
やってはいけない対応【3】
「二度と連絡するな!」等と、退職した従業員への対応を拒絶すること
👇
退職代行を用いて「退職します」という通知を送った場合には、この従業員は会社を退職したこととなるので、離職票の発行や厚生年金、雇用保険の加入に関する事務処理、貸与していた制服類や物品類の返却など、様々な手続が必要となります。
これらの手続きを一切講じないとするのではなく、退職従業員が、社内の担当窓口や担当従業員(例えば総務・人事関係の担当者)との連絡を取れる状態としておくことが必要です。但し、この場合、必ず電話連絡が必要とするものでなく、お手紙や書面での対応も問題はありません(書面の方が記録化・証拠化しやすいので、お互いに良いと思われます)
会社としての対応について
淡々と退職手続を進めるべきです。
👇
1 退職通知の到着
従業員は、どのような方法であれ、会社へ退職届を提出することにより、会社との雇用契約を終了させることができます。
退職通知が会社に届いた場合、会社は、原則として従業員との雇用契約を維持させることはできなくなるため、この従業員の退職手続を粛々と進める必要が生じます。
2 就業規則に則って雇用契約を終了させること
従業員が退職の意思表示を有効に示した以上、退職意思が表示された後で、この従業員に対する懲戒処分を下すことは現実的に難しい(ほぼ無理)と思われます。
そのため、会社側では、この従業員との雇用契約を終了させるために就業規則(場合によっては退職金規程も)に則った契約終了の措置を講じることが必要です。
たま法律事務所での対応について
【労務トラブルの予防、発生後の対応】
弊所では、労働者側・使用者側の双方からの事件を受任しております。そのため、双方の立場の違いから言い分が各々異なること、このような対立当事者の間で各自の意見をどのように調整させて労働トラブルを解決すべきかという点については熟知しております。
そのため、労働問題でお悩みの方は、是非、たま法律事務所までご連絡を頂ければと思います。
----------------------------------------------------------------------
たま法律事務所
千葉県松戸市松戸1834-15
キュービック松戸ビル6B
電話番号 :
047-712-1240
松戸で平等に労働問題に対処
----------------------------------------------------------------------